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◎令和四年度における有料道路の障害者割引制度の改正について

国土交通省道路局長から「有料道路における障害者割引措置実施要領」を一部改正し、次のとおり令和5年3月2日(月)から運用を開始する旨の通知がありましたのでお知らせします。


【一人一台要件の緩和について】

現行の制度では、一人一台に限って事前に登録することを要件としているところですが、障害者団体からの要望を踏まえ、親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引対象となります。

 

【オンライン申請の導入について】

申請者の利便性の向上及び市区町村の事務負担の軽減を図る観点から、有料道路事業者においてマイナンバーを活用したオンライン申請を導入します。オンライン申請の導入後においても、オンライン申請を利用できない方へ配慮する必要があることから、市区町村の福祉事務所を窓口として証明事務を引き続き行います。

 

【運用開始】

令和5年3月27日(月)


上記の様に、登録以外の車でも割引サービスが受けられる様になりますが、タクシー、レンタカー等で使用されたい場合は、事前に割引が受けられるか会社に確認をお願いします。

また、ご自分のETCカードでの支払いをしたい場合等、詳しい事は、障がい福祉課やNEXCO東日本お客様センターに確認してみると良いかと思います。

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